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平成30年度 三重県社会人サッカーリーグ
平成30年度 三重県社会人サッカーリーグ
2018/5/20(日)~2018/11/11(日)

大会要項

一般社団法人 三重県サッカーリーグ規約に基づき次のとおり実施要項を定める。

第1条

本リーグは、1部・2部 ブロック部もって構成する。

第2条

各部内においてチーム数によって更に細分することができる。

第3条

各部チームの順位、序列決定については、本要項に定めるもののほかは、運営委員会で定める。

第4条

各部の入替えは、当該年度のリーグ規約・実施要項確認事項に記載する。

第5条

廃止

第6条

新規加盟チームは、ブロック部に加盟する。

第7条

規約に定める追加登録の手続きはつぎのとおりとする。

  • 1.選手を追加登録をするときは、日本サッカー協会 Kick OFFよりWeb登録を行うと共に所定の登録費を振り込むこと。(振込先はWEB登録時確認してください)
    この場合において登録した選手は、1週間後の試合出場可能とする。
    出場可能日については社会人部より通達する期日とする。
  • 2.登録を取り消すときは、
    ・チームの場合は、最も近い試合の1週間前(試合を含まない)までに。
    ・選手の場合は、当日の試合開始までに
    前記1と同様の手続きをすること。

第8条

本リーグの試合時間は、1部2部は80分とし、ブロックは70分とする。

第9条

選手の交代は交代要員7名登録で試合の前後半をとわず5名までの交代ができる。

第10条

各部リーグの順位は、勝点により決定する。勝利3点・引き分け1点・敗戦0点
なお、勝点同数の時、得失点差・全試合の総得点・当該チーム間の対戦成績・順位決定戦の順位で決定する。

第11条

本規約に違反したり、試合を放棄した場合は、そのチームの対戦成績を0-4の敗戦とし、事後については、規律委員会より処分あり。
試合を放棄したチームについての他対戦成績記録は残す。

第12条

リーグ懲戒規定を次のとおり定め、この規定の運用を各部運営委員会がおこなう。

第13条

  • ① 懲罰
    • 1-1 退場を命じられた者または警告の累積が2又は3(リーグにより異なる)となった物は次の1試合出場できない(ベンチ入りもできない)。また、退場者の処分は規律委員会において協議し、これを裁定する。
    • 1-2 退場による出場停止処分の消化は同一大会で消化するものとする。なお、大会終了によって残存した出場停止処分については順次、次の公式戦に適用される。次の公式戦が年度で消化できない場合は、次年度へ持越す。
    • 1-3 本大会において、他大会の出場停止処分を当リーグで消化する場合は、処分本人及びその所属先チームが処分の内容を文書にて社会人部委員長に報告する。また、その他の規定については(公財)日本サッカー協会の懲罰規程に準ずる。
  • ② 運用
    • 2-1 警告・退場の報告確認は、審判カード及び審判報告書をもって行う。
    • 2-2 主審は、審判カードとメンバー表及び審判報告書を試合会場当番チーム責任者へ渡す。
    • 2-3 試合会場当番チーム責任者は、当日の全試合の審判カード及び審判報告書を回収し、懲罰を確認し、当該リーグの運営委員長に至急報告する。
    • 2-4 当番チーム責任者は、次の試合当番チームに懲罰選手名を申しおくる。
    • 2-5 報告を受けた運営委員長は、審判報告書の記載内容を確認、懲罰規定に該当するものがあれば懲罰を決定し次のところに連絡する。
      ※ 懲罰を受ける競技者が所属するチーム責任者
      ※ 次の試合会場当番チーム責任者
    • 2-6 退場者が出たときは、各部運営委員がリーグ運営委員長に報告する。

第14条

一般社団法人 三重県サッカーリーグに於ける審判員等に対するトラブルについては、運営委員会に報告審議し、規律委員会及び審判部に裁定を仰ぐ。

第15条

競技規則 現行の日本サッカー協会サッカー競技規則に準ずる。

第16条

この規約は、平成5年4月1日より実施する。
この規約は、平成24年4月1日より実施する。
この規約は、平成27年4月1日より実施する。
この規約は、平成28年4月1日より実施する。
この規約は、平成29年4月1日より実施する。

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サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、
人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する。

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