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仲介人制度、2015年4月1日より施行

2015年03月16日

仲介人制度、2015年4月1日より施行

3月12日に行われた公益財団法人 日本サッカー協会(JFA)2015年度第3回理事会にて、仲介人に関する規則の制定が承認されました。

これに伴い、現行の選手エージェント制度は本年3月31日をもって廃止され、4月1日から本規則に基づく新たな制度が開始されることになります。今後、仲介人としての活動を希望する場合や、クラブや選手が仲介人の役務を利用する場合は、本規則に基づく厳格な各種手続きが必要となります。

新しい制度では、仲介人の役務を利用する者に対して、より強い責任と義務が課されることになります。新制度の概要は以下のとおりです。

仲介人に関する規則の概要(フロー)

(1) 仲介人本人による事前登録
・選手、クラブによる仲介人の個別登録に先立ち、仲介人は、自ら申請して事前に登録する。
・仲介人は、反社会的勢力、犯罪者等ではないことを宣誓する。
・宣誓内容が虚偽であった場合、或いは、事後にこれら欠格事由に該当する事実が発覚した場合などは、当人の登録は抹消される。

(2) 個別登録
選手、クラブは、取引(選手契約又は移籍合意)に仲介人が関与した場合、その仲介人をJFAに登録する

(3) 情報の開示/公表
・選手、クラブは、仲介人との契約に関する詳細事項をすべてJFAに開示する
・仲介人が関わる全ての取引は、JFAホームページにて毎年3月末に公表される

仲介人の禁止事項

FIFA規則の要求事項及び国内法等を踏まえ、以下の項目が禁止される。
(1) 事件性を帯びた場合の取扱い禁止(取引が事件性を有する場合、直ちに行為を中止しなければならない)
(2) 利益相反の禁止(たとえ当事者の事前の合意があっても双方代理の関係は許されない)
(3) 未成年選手の扱い(16歳未満の選手との仲介人契約の禁止。18歳未満の選手からの手数料受領の禁止)
(4) クラブの権益保有の禁止等

選手、クラブからの仲介人への手数料支払いは、選手基本報酬または移籍補償金の3%までとすることが推奨される。

詳細については、下記リンクの仲介人に関する規則を参照ください。
運用基準や各種書式は後日同リンクにて公表いたします。

仲介人に関する規則

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