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試合運営管理規定

公益財団法人日本サッカー協会(以下 JFA という)が主催する試合については、下記の規定に沿って運営いたします。禁止行為、持込み禁止物等を記載しておりますので、ご参照の上ご入場くださいますようお願い致します。

第1条(目的)
この規定は、JFAが主催する全ての試合の円滑で安全な運営を確保し、且つ、サッカー観戦者、選手、審判、チームスタッフ、警備従事員及び関係者等の安全を確保することを目的とする。
第2条(定義)
次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  • 1. 試合・・・JFA主催試合全てをいう。
  • 2. 施設・・・試合運営のために、JFAが管理するスタジアム、その関連施設及び区域一切をいう。
  • 3. 運営・安全責任者・・・施設の全般的安全と運営に責任を有する者であり、JFA専務理事又は代行者をいう。
  • 4. 警備従事員・・・大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。
第3条(規定の対象)
この規定は、施設に入場しようとし、又は入場したすべての者(施設内若しくはその空中に物を侵入させ、又は施設周辺から試合に対して影響力を及ぼそうとする者を含む。以下同じ)に適用される。
第4条(禁止行為)
施設に入場しようとし、又は入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  • 1. 正当な入場券又はアクレディテーションカード等を所持せずに施設に入場すること(なお、試合日に限らない)。
  • 2. 鉄砲刀剣類、毒・劇物、薬物、油類、爆発物、発煙筒、爆竹、花火、火薬類その他の危険物又はそれに類するものを持ち込むこと、又は使用すること。
  • 3. ビン、缶、ペットボトル(※)、エアホーン又は投てきを目的とすると思われるその他の物品を持ち込むこと。
    ※ペットボトルの持ち込み制限は、試合や施設の状況に応じて設定される。
  • 4. レーザーペン、ホイッスル等、競技の進行を妨害するおそれのある物品を持ち込むこと。
  • 5. 凶器となりうるような物品を持ち込むこと。
  • 6. 他人(審判、選手、コーチ、スタッフ、サッカー観戦者、警備従事員、JFA役職員その他本人以外の一切の者を含む。以下同じ)に対する暴力行為をすること。
  • 7. 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を持ち込むこと、又は飛行させること。(施設外からの操作を含む)
  • 8. 大型荷物等他人に迷惑を及ぼす物品を持ち込むこと。また、他人の観戦に支障を及ぼすおそれのある大型の物(ビッグフラッグ等)を持ち込み、使用して応援をすること。尚、JFAの事前の許可を得た場合はこの限りでなく、許可の基準及び手続きは、別途JFAにおいて定める。
  • 9. 動物の類(介助犬・盲導犬・聴導犬を除く)を持ち込むこと。
  • 10. 政治・思想・宗教・軍事的な主義、主張、観念を表示、若しくは連想させるような掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、 図面、印刷物等を持ち込み、又は設置、掲揚、着用、散布、貼付すること。
  • 11. 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治又は出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言又は行為をすること。また、公序良俗に反する発言又は行為をすること。
  • 12. アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、又は施設においてこれらの影響により酩酊し、他人を脅迫、威圧、挑発する等著しく他人の行為等を阻害し、迷惑となり、又は他人の嫌悪の情を催させる物品を持ち込み、又は行為すること。(酩酊とは:アルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態をいう)
  • 13. 他人の名誉を棄損毀損、侮辱し、プライバシーを侵害する、又はそのおそれのある物品を持ちこみ、又は行為すること。
  • 14. フィールド内への物品の投げ入れや、フィールドへの侵入等競技の進行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
  • 15. 立ち入り禁止区域に立ち入ること。
  • 16. 建物、立ち木、工作物、その他の施設、設備若しくは物件を破壊し、損傷し、汚損し、又はみだりに操作すること。
  • 17. 面会を強要し又は居座ること。
  • 18. 通行の妨害となる行為をすること。
  • 19. 所定の場所以外で喫煙をすること。
  • 20. 所定の場所以外への車両の進入、駐車又は駐輪をすること。
  • 21. 勧誘、演説、集会、街宣、布教、デモ等の円滑な運営を阻害するおそれのある行為をすること。
  • 22. 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること。
  • 23. 特定の企業の宣伝を目的として、特定の企業名又は製品名等を表示した物品(連想させるものを含む)を持ち込み、表示し、又は設置すること。
  • 24. 営利目的や選手・スタッフの肖像権の侵害となる写真撮影、及びビデオカメラやスマートフォン等による試合動画の撮影、インターネット配信、三脚等を含む大きな機材の使用、また他のお客様の観戦や試合運営を妨げる撮影行為をすること。
  • 25. テント、小屋その他これらに類する工作物を設置すること。
  • 26. みだりに施設外で気勢を上げ騒音を出すこと。
  • 27. 法令(法律、条例等)及び試合や施設ごとに別途定める観戦ルール/マナーに記載される禁止行為及び記載事項に反する行為をすること。
  • 28. 試合の運営又は進行を妨害し、他人に迷惑又は危険を及ぼし、若しくはそれらおそれがあると警備従事員が認める行為をすること。
  • 29. その他JFAが禁止する行為をすること。
第5条(施設に関して)
施設に入場しようとし、又は入場した者は、次の各号に該当する行為を遵守しなければならない。
  • 1. 入場券又はアクレディテーションカード、身分証明書等の提示を求められたときは、これを提示すること。
  • 2. 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること。
  • 3. 事件・事故が発生し、又は発生することが予想される場合は、警備従事員又は治安当局の指示、案内、誘導に従うこと。
第6条(販売拒否事由)
JFAは、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。またその者が自ら又は第三者を通じて入場券を取得した場合、JFAはその者に対し入場を拒否することができる。
  • 1. 暴力団又はこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
  • 2. 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
  • 3. 自己又は第三者の利益を図る目的等で暴力団等又は暴力団員等を利用している者
  • 4. 暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
  • 5. 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
  • 6. 第7条に違反して入場券を取得する者
  • 7. その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があるとJFAが判断した者
第7条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、JFAの事前の許可を得ることなく、入場券を転売し(業として入場券を有償で譲渡することをいい、インターネットオークションを利用するものを含む)、又は転売することを目的として入場券を取得してはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、かつ、JFAが設定した販売価格を超えない価格で譲渡された場合については、この限りではない。
第8条(入場拒否、退場命令、物の没収)
  • 1. 運営・安全責任者は、第4条又は第5条の規定に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、持ち込み禁止物の没収等必要な措置をとることができる。
  • 2. 運営・安全責任者は、前項に該当する者に対し、JFAが被った損害(当該者の違反行為を理由としてJFAに科された制裁に起因してJFAが被った一切の損害を含む)の賠償を請求することができる。
  • 3. 運営・安全責任者は、第1項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催されるJFA主催試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。尚、無期限に入場を拒否する処分を科す場合は、JFAは当該処分の内容(処分対象者の個人情報を含む)についてJリーグ及び各種連盟に共有するものとし、JFA主催試合に加え、その間の日本国内で行われるすべての試合(Jリーグ及び各種連盟等が主催する試合を含む)の入場を禁止する可能性がある。また、Jリーグ及び各種連盟等がその主催する試合において無期限に入場を拒否する処分を科した場合も同様として、運営・安全責任者は、当該処分対象者につきその間のJFA主催試合の入場を禁止する可能性がある。
  • 4. 運営・安全責任者により入場を拒否され、又は施設からの退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第9条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。

肖像等に関する日本サッカー協会からのお願い

競技場内その周辺において、本協会および各種報道機関が写真や動画(「写真等」)を撮影することがあります。写真等には、(1)来場者の肖像、(2)横断幕およびフラッグ等の製作物、(3)チャント等の音声などが含まれることがあり、下記目的のために利用されます。

利用目的

① 試合(ハイライト映像を含む)の放送および配信
② 競技場内大型映像装置および場内設置モニターでの放送
③ ウェブサイト、動画配信サイト、SNSその他の媒体における広報利用
④ 各種事業に関するキャンペーン告知その他の宣伝広告物(媒体を問わない)への利用
⑤ 大会プログラム、映像作品その他の商品およびその販促物への利用
⑥ ニュース番組・関連メディアでの利用

また、本協会は、本協会が撮影した写真等の利用を以下の者に許諾する場合があります。

・本協会の協賛者および本協会が協賛または後援する者(上記③④の目的に限る)
・本協会が商品化権を許諾する者(上記⑤の目的に限る)
・各種報道機関(上記①及び⑥の目的に限る)
・都道府県サッカー協会その他の本協会の加盟団体(上記③の目的に限る)

上記について予めご了承いただきますようお願いいたします。

JFAの理念

サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、
人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する。

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