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規律・フェアプレー委員会規約

第1条(目的)

1.本規約は、社団法人三重県サッカー協会(以下「本協会」という。)の定款施行規則第4条第3項に基づき、規律・フェアープレー委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(名称)

1.本委員会は、社団法人三重県サッカー協会規律・フェアプレー委員会と称する。

第3条(構成)

1.本委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員若干名をもって構成する。

第4条(委員の選任)

1.本委員会の委員長及び副委員長は、本委員会で協議・決定された者を、社団法人三重県サッカー協会の理事会において選任する。
2.本委員会の委員は、各専門委員会からの推薦にて選出され、本委員会で協議・決定された者を、本協会の理事会において選任する。
3.本委員会は、本協会の理事を委員の中から選出する。

第5条(任期)

1.本委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないが、最大4期8年とする。

第6条(審議)

委員長は、次の場合に委員会を招集し、その規律問題を審議する。
(1)本協会に加盟するチーム及び本協会の主管する試合において、重大な不法行為があった場合。
(2)各専門委員会やチームより提訴を受けた場合、又は委員長が必要と認めた場合。

第7条(罰則の決定)

1.罰則の決定及び適用は、社団法人三重県サッカー協会懲罰基準に従って審議し、決定に際しては、原則として関係者から事情聴取する。

第8条(マッチコミッショナー)

1.マッチコミッショナーの選任は、原則として本委員会の委員で構成され、委員長が任命する。
2.本委員会の委員以外からの選任は、本委員会で協議・承認された者を、委員長が任命する。

第9条(フェアプレーの啓発)

1.本委員会は、各専門委員会(各種別)でのマッチコミッショナーの位置付けとフェアプレーの啓発活動を行う。

(附 則)

1.本規約は、平成元年10月1日から施行する。
2.本規約は、平成15年4月1日改訂する。
3.本規約は、平成  年 月 日から施行する。

三重県サッカー協会

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